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印紙税に注意しましょう。

<印紙税の非課税範囲拡大>

平成25年度税制改正で印紙税法が改正されました。

平成26年4月1日以降に作成される「金銭又は有価証券の受取書」に係る印紙税の非課税範囲の拡大などが行われています。

従来、記載された受取金額が3万円未満が非課税とされていましたが、平成26年4月1日以降に作成されるものについては、5万円未満について非課税とされました。

時期を同じくして改正された消費税との関係ですが、消費税額等が区分記載されていたり、税込価格及び税抜価格が表記されていて、その取引にあたって消費税等が明らかとなる場合には、その消費税額等の金額は、印紙税の記載金額に含めないこととされています。

 

<過怠税>

アメがあればムチがあるわけで...。

印紙税の納付は、通常、作成した課税文書に所定額面の収人印紙を貼付し、印章又は署名で消印することによって行います。

収入印紙を貼らなかった場合は、その印紙税の3倍に相当する金額が過怠税として徴収されます。(調査前に自主的に不納付を申し出れば、1.1倍)

また、消印しなかった場合にも印紙の額面に相当する金額が過怠税として徴収されます。

税務調査の最中、課税文書に印紙の貼り忘れが見つかると、税理士は法で税務代理できません。
そして過怠税は、全額が法人税の損金や所得税の必要経費に算入できません。

御注意下さい。

小早川会計事務所

税理士 小早川徹也

 

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