個人から法人まで親切サポート

小早川会計事務所へようこそ

Since 1972.9.1
Since 1972.9.1

 

小早川会計事務所はお客様の立場からご満足いただけるサービスを

ご提案いたします。

 

  当事務所は公認会計士現顧問の小早川増雄により1972年に

開設されました。

現在は所長税理士小早川徹也ほか女性職員3名のスタッフで

構成されています。
 会計事務所としては所長の目配り限度と、組織性のバランスが合い、

関与先のいかなるニーズにも適応できるものと自負しております。
 個人法人を問わず、あらゆる税務問題、法人設立(医療法人含む)、
係数にかかる経営問題、指導的監査を業としています。
 特にIT導入による関与先の自計化指導も積極的に行っています。

 

電子申告完全対応

 規模を問わず会計・税務から会社経営まで豊富な専門ノウハウを活用して

プロがサポートいたします。

「安心と満足」を感じていただけるサービスがモットーです。

税金の事、些細なことでも悩まず御相談下さい。

お知らせ

 

2024年5月のお知らせ

5月のGWについては3日の憲法記念日から6日の振替休日まで

暦通りの休業をさせていただきます。

何卒ご理解の程よろしくお願い申し上げます。

 

2024年4月17日のお知らせ

5月の税務>

国税4月分源泉所得税の納付                   510

国税/3月決算法人の確定申告(法人税・消費税等)      531

国税/9月決算法人の中間申告                   531

国税/6月、9月、12月決算法人の消費税等の中間申告

(年3回の場合)                           531

国税/個人事業者の消費税等の中間申告(3回の場合)         531

国税/確定申告税額の延納届出による延納税額の納付            531

国税/特別農業所得者の承認申請               515

 

4月の税務>

国税/3月分源泉所得税の納付                   410

国税/2月決算法人の確定申告(法人税・消費税等)     430

国税/8月決算法人の中間申告                   430

国税5月、8月、11月決算法人の消費税の中間申告

(年3回の場合)                     430

地方税/給与支払報告に係る給与所得者異動届の提出    415

地方税/固定資産税(都市計画税)の第1期分の納付   市町村の条例で定める日(原則4月中)

地方税/土地・家屋価格等縦覽帳簿の縦覧         41~420

                         または最初の納期限のいずれか遅い日以後の日まで

 

地方税/軽自動車税の納付             市町村の条例で定める日(原則4月中)

 

2023年6月19日のお知らせ

<7月の税務>

国税/6月分源泉所得税の納付               7月10日

国税/納期の特例を受けた源泉所得税

(1月~6月分)の納付                     7月10日

国税/所得税予定納税額の減額承認申請            7月18日

国税/所得税予定納税額第1期分の納付           7月31日

国税/5月決算法人の確定申告(法人税・消費税等)、

11月決算法人の中間申告                  7月31日

国税/8月、11月、2月決算法人の消費税等の

中間申告(年3回の場合)                  7月31日

地方税/固定資産税(都市計画税)第2期分の納付       市町村の条例で定める日

労務/社会保険の報酬月額算定基礎届            7月10日

労務/労働保険料(概算・確定)申告書の提出・

(全期・1期分)の納付                   7月10日

労務/障害者・高齢者雇用状況報告             7月18日

労務/労働者死傷病報告(4月~6月分)            7月31日

 

2023年5月のお知らせ

5月のGWについては暦通りの休業をさせていただきます。

何卒ご理解の程よろしくお願い申し上げます。

  

2022年12月1日のお知らせ

~冬季休業のお知らせ~

日頃は格別なるお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

弊事務所では下記の期間を休業させていただきます。

皆様にはご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解の程よろしくお願い申し上げます。

冬季休業期間

自令和4年12月29日(木)

至令和5年 1月4日(水)

 

2022年10月17日のお知らせ

<11月の税務>

税を考える週間               11月11日~11月17日

国税/10月分源泉所得税の納付            11月10日

国税/所得税予定納税額の減額承認申請         11月15日

国税/所得税予定納税額第2期分の納付          11月30日

国税/9月決算法人の確定申告(法人税・消費税等)

                           11月30日

国税/12月、3月、6月決算法人の消費税等の

中間申告(年3回の場合)                11月30日

国税/3月決算法人の中間申告             11月30日

国税/個人事業者の消費税等の中間申告

(年3回の場合)                    11月30日

地方税/個人事業税第2期分の納付   都道府県の条例で定める日

 

 

2022年10月11日のお知らせ

<10月の税務>

国税/9月分源泉所得税の納付             10月11日

国税/特別農業所得者への予定納税基準額等の通知

                          10月15日

国税/8月決算法人の確定申告

(法人税・消費税等)                 10月31日

国税/2月決算法人の中間申告             10月31日

国税/11月、2月、5月決算法人の消費税等の中間申告

(年3回の場合)                    10月31日

地方税/個人の道府県民税及び市町村民税

の第3期分の納付            市町村の条例で定める日

 

2022年7月19日のお知らせ

<7月の税務>

国税/7月分源泉所得税の納付             8月10日

国税/6月決算法人の確定申告(法人税・消費税等)    8月31日

国税/12月決算法人の中間申告             8月31日

国税/9月、12月、3月決算法人の消費税等の中間申告

(年3回の場合)                    8月31日

国税/個人事業者の消費税等の中間申告         8月31日

地方税/個人事業税第1期分の納付

地方税/個人住民税第2期分の納付

 

<夏季休業のお知らせ>

誠に勝手ながら弊事務所では下記日程を夏季休業とさせていただきます。

皆様にはご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解の程よろしくお願い申し上げます。

夏季休業期間

1.自令和4年8月11日(木)

2.至令和4年8月16日(火)

 

2022年5月19日のお知らせ

6月の税務>

国税/5月分源泉所得税の納付               610

国税/所得税の予定納税額の通知             615

国税/4月決算法人の確定申告 (法人税・消費税等)     630

国税/10月決算法人の中間申告              630

国税/7月、10月、1月決算法人の消費税等の中間申告

(3回の場合                     630

 

地方税/個人の道府県民税及び市町村民税の納付

(1期分)                     市町村の条例で定める日

 

2022年4月20日のお知らせ

<5月の税務>

国税/4月分源泉所得税の納付              510

国税/3月決算法人の確定申告(法人税・消費税等)     531

国税/9月決算法人の中間申告              531

国税/6月、9月、12月決算法人の消費税等の中間申告

(3回の場合)                     531

国税/個人事業者の消費税等の中間申告

(3回の場合)                     531

国税/確定申告税額の延納届出による

延納税額の納付                     531

 

国税/特別農業所得者の承認申請             516

 

2022年3月23日のお知らせ

<4月の税務>

国税/3月分源泉所得税の納付               4月11日

国税/2月決算法人の確定申告(法人税・消費税等)      5月 2日

国税/8月決算法人の中間申告               5月 2日

国税/5月、8月、11月決算法人の消費税の中間申告

(年3回の場合)                      5月 2日

地方税/給与支払報告に係る給与所得者異動届の提出     4月15日

地方税/固定資産税(都市計画税)の第1期分の納付     市町村の条例で定める日(原則4月中)

 

地方税/軽自動車税の納付               市町村の条例で定める日(原則4月中)

 

2021年12月25日のお知らせ

<当事務所の冬季休業について>

弊事務所は下記の日程につき冬季休業とさせていただきます。

顧問先様には、ご不便をおかけしますが、何卒ご理解の程、よろしくお願い申し上げます。

自 令和3年12月29日 

至 令和4年 1月 4日

  

<1月の税務>

国税/給与所得者の扶養控除等申告書の提出      本年最初の給与支払日の前日

国税/報酬、料金、地代、家賃等の支払調書の提出    1月31日

国税/源泉徴収票の交付、提出             1月31日

国税/12月分源泉所得税の納付              1月11日

(納期の特例を受けている事業所の7~12月分は1月20日)

国税/11月決算法人の確定申告(法人税・消費税等)     1月31日

国税/5月決算法人の中間申告               1月31日

国税/2月、5月、8月決算法人の消費税の中間申告

(年3回の場合)                     1月31日

地方税/固定資産税の償却資産に関する申告        1月31日

地方税/給与支払報告書の提出              1月31日

労務/労働保険料の納付(第3期分)           1月31日

 

2021年6月30日のお知らせ

<7月の税務>

国税/6月分源泉所得税の納付               7月12日

国税/納期の特例を受けた源泉所得税

(1月~6月分)の納付                    7月12日

国税/所得税予定納税額の減額承認申請           7月15日

国税/所得税予定納税額第1期分の納付           8月 2日

国税/5月決算法人の確定申告(法人税・消費税等)、

11月決算法人の中間申告                  8月 2日

国税/8月、11月、2月決算法人の消費税の中間申告

(年3回の場合)                      8月 2日

地方税/固定資産税(都市計画税)第2期分の納付       市町村の条例で定める日

労務/社会保険の報酬月額算定基礎届            7月12日

労務/労働保険料(概算・確定)申告書の提出

・(全期・1期分)の納付                  7月12日

 

2020年8月25日のお知らせ

<9月の税務>

国税/8月分源泉所得税の納付                  9月10日

国税/7月決算法人の確定申告(法人税・消費税等)         9月30日

国税/1月決算法人の中間申告                  9月30日

国税/10月、1月、4月決算法人の消費税等の中間申告

(年3回の場合)                         9月30日

 

2020年5月25日のお知らせ

<6月の税務>

国税/5月分源泉所得税の納付                  610

国税/所得税の予定納税額の通知                615

国税/4月決算法人の確定申告(法人税・消費税等        630

国税/10月決算法人の中間申告                  630

国税/7月、10月、1月決算法人の消費税等の中間申告

(3回の場合)                         630

地方税/個人の道府県民税及び市町村民税の納付

(1期分)                   市町村の条例で定める日

 

<5月の税務>

国税4月分源泉所得税の納付                 511

国税/3月決算法人の確定申告(法人税・消費税等)          61

国税/9月決算法人の中間申告                   61

国税/6月、9月、12月決算法人の消費税等の中間申告

(3回の場合)                          61

国税/個人事業者の消費税等の中間申告

(3回の場合)                         61

国税/確定申告税額の延納届出による延納税額の納付       61

国税/特別農業所得者の承認申請                515

地方税/自動車税・鉱区税の納付        都道府県の条例て定める日

  

ブログ

<山の日>

平成28年から8月11日が、「山に親しむ機会を得て、山の恩恵に感謝する」日として国民の祝日「山の日」になり、これにより、祝日の年間日数は16日となりました。

山の日の祝日化への動きは国際山岳年である平成14年頃から始まり、平成26年5月に議員立法により山の日を祝日とする法案が成立しました。

個人的には山よりも海が好きなので、あまりピンときません。

でも、海の日に必ずしも海に行くわけじゃなし...。

8月に祝日が増えた事で、盆休の採り方が事業者によってまちまちになりそうです。

2014年

5月

03日

印紙税に注意しましょう。

<印紙税の非課税範囲拡大>

平成25年度税制改正で印紙税法が改正されました。

平成26年4月1日以降に作成される「金銭又は有価証券の受取書」に係る印紙税の非課税範囲の拡大などが行われています。

従来、記載された受取金額が3万円未満が非課税とされていましたが、平成26年4月1日以降に作成されるものについては、5万円未満について非課税とされました。

時期を同じくして改正された消費税との関係ですが、消費税額等が区分記載されていたり、税込価格及び税抜価格が表記されていて、その取引にあたって消費税等が明らかとなる場合には、その消費税額等の金額は、印紙税の記載金額に含めないこととされています。

 

<過怠税>

アメがあればムチがあるわけで...。

印紙税の納付は、通常、作成した課税文書に所定額面の収人印紙を貼付し、印章又は署名で消印することによって行います。

収入印紙を貼らなかった場合は、その印紙税の3倍に相当する金額が過怠税として徴収されます。(調査前に自主的に不納付を申し出れば、1.1倍)

また、消印しなかった場合にも印紙の額面に相当する金額が過怠税として徴収されます。

税務調査の最中、課税文書に印紙の貼り忘れが見つかると、税理士は法で税務代理できません。
そして過怠税は、全額が法人税の損金や所得税の必要経費に算入できません。

御注意下さい。

2013年

11月

21日

年末調整ですね。

生保やら損保の控除証明書が郵送されてくると、もう年末調整の時期です。

給与所得者の多くがその対象となりますが、(1)本年中の主たる給与の収入金額が2,000万円を超える人(2)2カ所以上から給与の支払を受けている人で、他の給与の支払者に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している人や、年末調整を行うときまでに「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出していない人(乙欄適用者)は、年末調整の対象となりません。
右肩に○扶の印字がされている、あの「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出がカギですね。

 

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2013年

9月

30日

無花果

ここ数日で急に涼しくなりました。

イチジクを旬のうちに収穫して、ワインやラム酒で煮てみました。

WEBでレシピがすぐに検索できるので、家庭でもコンポートが味わえる時代です。

小早川会計事務所

税理士 小早川徹也

 

東京都足立区千住旭町

25番5号

 

TEL:03-3888-3686

(代表/受付時間9~17時)

 

email;tetsu1@venus.dti.ne.jp

 

休業日

土日祝日

 

対象地域

首都圏近郊:東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県

 

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