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「狩猟税」

 暑さ寒さも彼岸までとはよくいったものですね。昨日から長袖のシャツを引っ張り出しました。

「収穫の秋」にちなんで。

 「狩猟税」…狩猟者の登録を受ける者に対して鳥獣の保護及び狩猟に関する行政の実施に要する費用に充てるための目的税。その税額は、網・わな猟等その狩猟免許の内容により5,500円、8,200円、11,000円、16,500円に分かれています。平成22年度の税収は約19億円。

 狩猟の時期は、北海道を除き原則11月15日から翌年2月15日までのたった三カ月。現在の狩猟は捕獲して食用にするためというよりも、鳥獣個体数の調整のために必要であるといわれています。かつて日本列島で食物連鎖の頂点にいたニホンオオカミはとうに絶滅し、猛禽類もまた年々その数を減らしています。反面、増え続ける鳥獣による被害は農家のみならず都心在住者に対しても甚大です。地方公共団体に苦情を寄せても追い払うばかり、お隣が被害にあうだけで抜本的解決になりません。ハンターには今後も多くの期待が寄せられています。

 ビジネス・ハンターを除けば、ボランティア精神の高い高齢のハンターも多く、彼らにあまり税で高負担をかけるべきじゃないと思いますが...。

小早川会計事務所

税理士 小早川徹也

 

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